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新・食品表示法/食品表示基準対応機種の御紹介

今まで食品表示ルールを定めている法律には、食品衛生法、JAS法、健康増進法がありましたが、それぞれに目的が異なる表示や法律が定められていたために、分かりにくいものになっていました。食品表示法では、食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保する為に、この3つの法律の『食品の表示に関する規定』を統合して、食品の表示に関する包括的かつ一元的な制度が設けられています。このことにより、任意表示となっていた栄養成分表示についても、義務化が可能となり、消費者が日々の健康管理を図りやすくなりました。本法では、原則として表示義務の対象範囲(食品、事業者等)についての変更は無く、基準は食品及び事業者の分類(加工食品、生鮮食品、添加物等)に従って整序され、分かりやすい階層構造になっています。食品表示法に関しては、消費者庁のホームページにて詳細をご覧いただけます。

ゲルハルト社の以下の装置は食品栄養表示法の食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)別表第九の第三条に掲げる分析法に対応しています。

1)燃焼法による窒素/タンパク質定量法

2)ケルダール法による窒素/タンパク質定量法

3)エーテル抽出法に依る粗脂肪分析装置